昨晩、日本代表戦を見ていたら電話がなった。
事故発生。
友人が、北陸道を走行中に何かにぶつかり、今、ハザードを点灯させて路肩に駐車中だが、どうしたらよいか? と聞かれた。
直ぐに、お世話になっている自動車修理会社の社長さんに連絡した。
車内にいると危険なので、車を降りて道路から離れるように、とのこと。
次に、近くに非常電話があれば、そこから道路公団へ連絡するように言われた。
高速道路では、1kmおきに非常電話が設置されているが、現場では、近くに無かった。
その為、北陸道の道路公団の番号をスマホで調べ始める。
再度、電話が鳴った。
反対車線に道路公団の車がハザードを付けて止まったとのこと。
たまたま通過したトラックの運転手さんか誰かが、道路公団に電話をしてくれて、公団職員さんが、直ぐに対応してくれたようだ。
公団職員さんは、危険なので車から離れてください、と言い、まず第一に、非常灯を持ち落下物を探しに行った。
その後、落下物は、公団職員さんによって500m程戻った場所で発見された。
約5m程ある大きな鉄の長い塊だったらしい。
車は、左前のタイヤがパンク。
バンパーを含め、左前が破損。
私は、道路公団にレッカー車があり事故車を運んでくれると思っていた。
しかし、基本的に保険会社に連絡を取り、保険会社からレッカーの会社に連絡をするか、自分でJAFやロードサービスに連絡して対応しなければならないとの事。
事故に遭ったのは、20:30。
その後、色々な手段を保険会社と連絡しながら、ロードサービスの車が現場に到着したのは、2時間後の22:30。
事故に遭った友人は、夜の高速道路脇で、2時間暖もなくただただ待っていた。
そして、事故車が長野へ届けられたのは、夜中の1:00。
事故に遭った運転手は、今日、福井で所要があり、昨晩のうちに出発した。
しかし、事故のおかげで長野市まで戻らねばならず、帰宅したのは夜中の1:00。
ひどい話は、ここから。
道路公団、保険会社、警察の話では、落下物の落とし主が見つからなければ、自損になるという。
高速道路に5mもある鉄の塊を落とし、放置し、後ろを走っていた2台の車に損害を与えた。
一般道では無く、高速道路だけに死亡事故になりかねない。
ありえない話だ。
『 落下物により第三者に被害を与えた場合には、交通反則行為とは別に道路交通法によって「3ヶ月以下の懲役若しくは5万円以下の罰金、又は10万円以下の罰金」となる刑事罰が下されます。
また、落下物により死傷者が出た場合には過失運転致死傷罪に問われて「7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金」になることもあります。 』
これだけ重大な過失です。
皆さん、高速道路走行には十分気をつけて下さい。
目撃情報を求めています。
11月16日(金)
20:20頃
北陸自動車道路。
上り斜線。
上越JCTから名立谷浜SA間。
皆様、シェア、拡散にご協力をよろしくお願い致します。